65歳で定年になっても失業保険はもらえますか。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳の誕生日を迎えてから(正確には1日前であったかと・・)退職された場合の雇用保険は、通常の雇用保険の受給とは違ってきます。
高齢者一時金と言われるものになります。
通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。
一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。
通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。
・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。
年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
高齢者一時金と言われるものになります。
通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。
一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。
通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。
・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。
年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。
ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。
ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
派遣の仕事と失業保険について教えてください。今月15日に退職し来月21日から派遣の仕事が決まっています。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
退職日は関係なく、ハローワークに書類を提出した日からカウントされます。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
定年退職をもうすぐ迎えパートとして再雇用されたので
半年間働こうと思っていますが、その際の失業保険は
正社員の時の給与水準は繁栄されますか?
ご存知の方宜しくお願いします。
半年間働こうと思っていますが、その際の失業保険は
正社員の時の給与水準は繁栄されますか?
ご存知の方宜しくお願いします。
65歳未満の方として回答します。
再雇用された場合「一般被保険者」もしくは「短時間労働被保険者」としての
加入期間が6ヶ月あればそれで受給資格が得られますので、繁栄されません。
再雇用された場合「一般被保険者」もしくは「短時間労働被保険者」としての
加入期間が6ヶ月あればそれで受給資格が得られますので、繁栄されません。
関連する情報