今失業保険暮らしなので
睡眠が多いです。
いまだに仕事していては
保険はおりませんか?
アルバイトなら大丈夫でしょうか?
失業保険受給中の就業については(おおまかに申し上げます)
継続性のある仕事に関しては、その間は失業給付は停止されます(やめた時点で受給再開)
継続性の無い単発仕事であれば、その働いた分は消えてなくなるのでなく後回しで受給
継続性があるかないかは、職員が判断します
仕事した場合は、認定日に必ず申告して下さい(収入ない場合も)
ある程度続く仕事が決まった場合は、職安に電話して手続きの仕方を確認して下さい
仕事したのに申告しないで失業保険もらうと不正受給となり、今までもらった分の合計額の3倍返しとなりますのでご注意を(黙ってればわからないとお思いでしょうが、職安への密告って結構ありますので)
仕事の紹介は仕事してる人にもしますよ

就活頑張って下さい
結婚退職による保険の手続きの件
同じような質問が出ている中、失礼致します。

今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。

退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。

今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。

とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。

しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。

後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。

また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。

しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。

私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。

逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。

この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?

また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?

言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
会社を退職して健康保険を加入する場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届ければ任意継続ができました。国保に加入されたのでたぶん手続きは撤回されないとおもいます。国保は、会社からの保険料負担がないため保険料はどうしても高くなります。国保の保険料は前年の収入によって決定されます。幸いにも結婚されて扶養家族となればその保険料負担はなくなります。くれぐれも国保の脱退届は同時に行ってください。
9月に社員として1年半働いた店を退職しました。11月から新しくバイトを初めましたが、人件費削減で週3日に減らされ、拘束時間5時間半と生活が厳しくなりました。


失業保険をもらいながら今のバイトを続けたいのですが、最初からバイトをしているのは報告した方がいいのでしょうか?

あと、待期期間の7日間というのは手続きに行ってからの7日間ですか?それとも辞めた日から7日間ですか?
雇用保険は受給手続きをするときも受給中も正しく申告するのが大前提で基本です
ただし受給手続きの時点でバイトをしていれば就労とみなされ受給手続きができない場合もあります
受給手続きの時点でバイトを辞めていれば問題ありませんが

※待期期間は受給手続きの翌日から7日間です
派遣社員を辞め、夫の扶養に入るにあたって、考え方は合っていますか?

私は6月末で契約期間満了で派遣社員を辞めて、7月から夫の扶養になります。
6月末で辞めたら、すぐにハローワークに
行って失業保険の申請をしようと思います。
給付まで待機期間が3ヶ月あるとおもうのですが、その間扶養に入り、給付が始まったら扶養を抜け、給付が終わったらまた扶養に入る。

この考え方であっているでしょうか?

7月から9月 扶養
10月から12月 抜ける(国保、国民年金へ)
1月から また扶養

こんな感じに考えていますが、だいじょうぶでしょうか?
人事です。
失業保険を給付を申請するなら 扶養には入れません。
ようは 所得がある人はダメなんです。
もちろん 全部もらっても103万以下かもしれませんが
これは決まりです。

と言うか 失業保険と言うものの概念は
次の仕事が見つかるまで 国がサポートしてくれるものです。
そのための資金です。 だからハローワークにも数回行くことが
義務付けられてます。

本来 退職して もうしばらく働かない!と決めてる人には
受給権利は発生しませんが、みなさんそんな事は言わないので
国が支払ってあげてるんです。

残念ですが 少し意味をはき違えてると思います。

【補足です】
意味をご理解してて この質問を出すって人は
今問題になってる 生活保護不正受給者と同じ感覚ですよ。
考え方を改めた方がいいのでは ないでしょうか?

国からの補助であり、困っている人を助けるための措置です。
もらいたいから 得をするから もらえるものではありません。

冷たい言い方ですが、自分の利しか見れない人ですね。
失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
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