3月末で退職し、失業保険は手続きせずに夫の扶養に入り、9月よりフリーの仕事をします。
すると、今年の所得額が130万円を超えてしまう計算になってしまいます。
いつ国保、国民年金に切り替えればよいでしょうか?
税金上の扶養はどうせ1年で考えますので、途中いろいろ変わってもほおって置いて年末調整で確定します。

社保、年金の扶養は、収入の実績が扶養の規定に外れる事実が発生した時からでいいので9月で自営を始めたときからとなります。ただし、厳密なことはご主人の会社に確認してください。どういう書類の添付が必要なのか等が、会社によって色々ですので。
失業保険について
失業保険をもらって、
アルバイトで一日4時間で週5日の場合、
失業保険とアルバイトは併用可能な話を聞いたんですけど、
本当ですか?

もし本当ならば、失業保険が月13万なんですけど、アルバイトで6万だと毎月19万になります。
でもここから国民健康・年金を支払うにはアルバイトの6万から計算で支払うのか、失業保険+アルバイトの金額から支払うのか
どうなんでしょうか?
これって無理ですよね?

もし本当ならアルバイトしつつ最後まで失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
失業保険期間210日でした。
とりあえず失業保険を貰っておきたいのですが間違ってますかね・・。
>>失業保険とアルバイトは併用可能な話を聞いたんですけど、
>>本当ですか?
併用は可能ですが、週5日だと就業とみなされます。
また、アルバイトは失業認定申告書に記載し、ハローワークに申告すれば問題はありません。

>>でもここから国民健康・年金を支払うにはアルバイトの6万から計算で支払うのか、失業保険+アルバイトの金額から支払うのか
>>どうなんでしょうか?
>>これって無理ですよね?
国民健康保険・年金は失業給付からは天引きはできませんので、ご自身の口座振替か振り込み用紙にて振り込みます。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。

あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。

なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」

・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。



雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
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