確定申告の具体的な方法を教えてください。平成23年3月に退職し、主人の扶養に入りました。母と共有名義(1/2)のマンションを所有してます。今まではマンションの家賃収入分のみ確定申告していました。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
この内容によりますと、
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが・・・
つい先日、国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが、その内容がよくわかりません。
とりあえず、お金を払え。とのことみたいなのですが、私(妻)の名前で届いているなら、理解できるのですが、旦那の名前で来ています。
旦那は会社務めなので、国保ではありません。
どうやら、私が結婚したあと少しの期間だけ扶養に入り、そのあと、抜けたから?かなと思いますが、詳しい方、教えていただけたらと思い、質問しました。

詳細は以下のとおりです。
・今年2月頭に入籍。
・私は2月いっぱいで退職(正社員)→3月から扶養に入る手続き
・失業保険が即支給の対象だったため、旦那の会社に通達→3月19日をもって、扶養を外れる。
・扶養を外れた後、私は国保等の手続きを役所で行った。
・現時点で、まだ、保険料等の支払い書は届いていない。
・先日「旦那の名前」で国民保険税更正(決定)通知書が届く
内容は「本年度、あなたに納付いただく【平成25年度】保険税について、下記の理由により、更正(決定)されましたので、通知いたします。」
いろいろと表がありましたが、普通徴収の表のところに「3期 6月 更正後 3200円」と記載されていました。
また、更正決定理由のところに、私が、平成26年3月19日社保離脱により国保加入 旦那が平成26年3月19日擬主加入と書いてありました。擬主とは保険料を支払う義務のある人で、社保等をはらっている人という意味だとどこかに書いてありました。

金額はたいしたことないので、すぐ払えば済むことなのですが、内容を理解してないまま、今後も届いたらいやなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

※休みあけをまって役所に連絡すれば済む問題なのは重々承知です・・・;でも気になってしょうがなくて質問したまでです。よろしくおねがいします!
国保保険税は世帯主に請求が来ます。

今年3月19日に退社したのなら、20日以降の分が請求されたのです。
国保保険料は前年の所得などに応じて4月から翌年3月までの1年間で払いますが、4,5月はまだ前年の所得などが分からないので仮の数字で請求が来、その後清算されます。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
〉今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく
逆でしょ?
所得税が引かれることがない収入だから、ご主人の税金での“扶養”でいられるのです。

住民税は控除できません。
住民税は、前年(1~5月は前々年)の所得にかかる税金です。
去年の6月以降から今年の5月までに天引きされる住民税は、04年の所得にかかる税金です。
所得税は、月々の給与額から計算されて天引きされますが、住民税は遅れて天引きされるというだけです。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
去年8月に店舗閉店により退職いたしました 失業保険をもらい終え今月から週3のパートをすることになりました 5月に結婚するので扶養内で働けると思いパートにしました です
が面接時に話をした希望したおやすみが店舗の店長につたわっていなくむりといわれました…面接は会社で行われたので勤務先までつたわっていなくて…なので無理をいってまで働きたいとおもわないのですぐに辞めさせていただく事にしようと思います。まだ契約書など手続きしていないのですが手続きの際に去年離職時にいただいた雇用保険被保険者証をパート先に提出するのですか? 年度が変わったので提出する必要はないのですか?
最近は、「パート」って言ってもフルタイムで残業OK、みたいな人しか雇わない傾向が強まっていますのでご注意くださいね。

週三日とか、そういう勤務をお望みならアルバイト情報誌なんかでさがす方が無難ですよ。

雇用保険の被保険者証は通常雇用主に預けますが、辞めるのだったらその必要はないでしょう。ただし、どれだけの期間勤務されたかは定かではありませんが、その場合は、その期間は日雇いのバイトをやってた、みたいな扱いになると思います。

一年(だったかな?)以上働いていないと新たな失業給付はもらえませんのであしからず。

ですのであえて離職票はもらわなくてもよいと思います(職安に再就職したことを伝えているのであればもらった方が無難ですけど。年金の免除とかのためにね)。

契約してないからと言ってその間の給与を払わずにごまかそうとするところもありますのできっちり請求して下さいね。

あと、退職の申し出に関しても「希望日の何日前までに・・・」といった規定があるはずですのでその確認もしてくださいね。

急に言うとイチャモンつけられます。

ちなみに労働法上は2週間前までに意思表示すれば大丈夫です。

しかし、まだ契約もしてない、雇用保険の被保険者証もあずかっていない、なんて、結構いい加減な会社ですね。

そんなとこ、早く辞めて正解ですよ。

所得税は源泉で引かれますが年末調整でかえってくると思います。
生活保護の条件が変更されましたね。本人の無収入期間が半年で支給されるみたいです。
なぜ、本人と関係ない資産が生活保護の要件に含まれるのか?

なぜ、ブラック資本家が責任を負う場合は、本人以外に及ばないのか?
妻、子供、も同一視して懲役にすべきではないでしょうか?


さて本題ですが、新聞の一面にとりあげれてましたね。
失業保険が廃止され、失業、無収入期間が、半年になれば、
首都圏で、生活保障費、月18万円が支給されるみたいですね。

ブラック公務員のブラック資本家狩りは
どう展開されるのか?
前にも同じ内容の質問をしていましたね。

あなたもコピペですね(笑)


ちなみに首都圏の生活保護支給額は単身者なら11万5000円~13万5000円くらいですよ。


いきなり18万円になるなんて考えにくいですね。

というか、支給額が5~7万円アップするなんてありえないでしょうね。



追記。
あなたの書かれている情報が真実だとすれば、大阪市在住の場合なら
老後の生活保護支給額は現在の約11万5000円から16~17万円くらいにアップするということですね。

今から老後が楽しみですね(笑)
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