正社員で会社に一年勤めました

現在、学生です。


失業保険ってもらえるんですか?

また、職業安定所に相談すればよいのですか?
失業給付金の受給資格用の一つとして「働く意思と能力」があり「いつでも働ける状態」で「積極的な就職活動」をすることが揚げられます。

学生の本分が“勉学”であるとすれば「働く意思」があるとは認められない場合があります。

求人の申込み(失業給付金の受給手続き)に必要とされる書類は「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「銀行預金通帳」「身分証(免許証など)」「印鑑」「写真」といったところです。

受給期間は、一般的に「90日」程度です。
失業保険の給付について。
先日退職をし失業保険の申請をしました。7日間の待機と説明会を終え、本日が初回の認定日です。
来週あたりに2週間分の給付手当てが振り込まれるとのことです。

回の認定日は4/19となっていますが、次回の給付手当ては、3/23~4/19の日数×基本手当の金額が振り込まれると考えて良いのでしょうか?
給付は「前回の認定日から今回の認定日前日まで」という扱いになりますので、正式には3/22~4/18の28日分となります。
(その間、就労せず前日分振り込まれる、と想定すれば、ですが)
会社を退職して職に就かなかった場合、失業保険手当は何ケ月まで
もらえるのですか。
またもらえる額は最終月の給料の何割くらいもらえますか。
最終月で決まる場合、退職の2か月前までは50万/月稼いでいても
最後の月が10万円/月の場合は10万円が基準となって算出されるのですか。
何日もらえるかは、雇用保険被保険者期間と年齢と退職理由によりますから様々です。
例えば自己都合退職なら期間10年未満は全年齢で90日です。
受給金額は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均賃金を出して、その50%~80%の範囲内です。
賃金の安い人は割合が高くなります。
最後の月が高い安いは関係ありません。あくまで平均で計算します。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
あなたの文章には年月日が全く書いていませんが、雇用保険に関係は期間が重要な場合がありますから困るのですが・・・。
以前失業給付を受けていたとの事ですが、それを途中から受給していないということですね。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ですから以前受給していた雇用保険が離職からまだ1年未満であれば、残りの日数は受給可能です。
前の受給していたことををなしにして今回新たに全部の日数(90日や120日など)を受給しようとしてもそれはできません。
退職後の保険について

妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。

退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。

一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。

詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。



・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。

・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。


〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。

すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。

離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。

※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
健康保険、国民年金について。
先日、結婚し、親の社会保険を抜け、旦那の扶養に入る手続きをしています。
そこで質問なのですが

1、現在手続き中ですが、ちゃんと扶養に入り、保険証は届きますか?

2、国民年金を全額免除申請していますが、扶養になった場合どうなりますか?


現在→無職。(昨年10月末まで正社員として勤務)11月より年金免除申請。今年3月~6月に失業保険受給終了。
妊娠のため、今後もしばらく働く予定なし。


無知ですみませんが教えて下さい。
手続きが終わったら、保険証は届きます。

保険料免除期間は、扶養認定日以降については、保険料納付済期間(第3号被保険者)に塗りかわります。

免除期間より納付済期間の方が当然有利です。
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