失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険。。。。
準社員扱いで 働いていたのですが
会社から更新しないといわれ 3月いっぱいで退職します。
1年ごとに 契約更新の手続きをしていて 3月31日付けで
今回の契約が切れます。
失業保険は すぐもらえますか?
退職願いは書いてもらう事になる。とは言われています。
準社員扱いで 働いていたのですが
会社から更新しないといわれ 3月いっぱいで退職します。
1年ごとに 契約更新の手続きをしていて 3月31日付けで
今回の契約が切れます。
失業保険は すぐもらえますか?
退職願いは書いてもらう事になる。とは言われています。
退職願いを【自己都合】で書いてはいけません。
自己都合だと3か月後からの受給になってしまいます。
【会社都合による契約期間満了による退職】であることを必ず書いてください。
会社都合の退職であれば、失業保険は翌月から受給できます。
自己都合だと3か月後からの受給になってしまいます。
【会社都合による契約期間満了による退職】であることを必ず書いてください。
会社都合の退職であれば、失業保険は翌月から受給できます。
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