失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
そもそもハローワークという存在を知っているのであれば、ハローワークに聞く事が、最も正確で間違いのない回答が得られる方法です。

>受給延長することでよく無い影響
それは各会社が判断すること、もっと言えば人事担当者が判断することですので、正直見解はバラバラです。

まずは今の現状を受け入れ変えようのない事実を知ってから、その状況下でどうしたら良いのかを検討することです。相手の出方を先に考えて、無理に自分の身の振りを変える方法は得策ではありません。どこかで付けが出ます。
いきなりすいません

生活保護等について質問があり

宜しければ宜しくお願いします

現在生活保護を受けています

1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)

1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?

2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?

3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?

近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました

申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです

4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?

5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?

こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました

色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました

自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です

色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です

今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます

実際の制度の関係を知りたいです

批判される内容なのは理解しています


過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです

6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?

7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?

8- デメリットはどんな事ですか?

9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい

どうぞ宜しくお願い致します
何名かの方にリクエストされてるようですが…私の主観で述べますね。

まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。

傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。

担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。

今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。

ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?


余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
失業保険手続きの有効期間
仕事を辞めてから1年2ヶ月が経っています。
退職後就職活動はしたものの現在まで無職です。
失業保険手続きの有効期間は原則として1年ということを最近知りました。
無知だったため、失業保険の請求をしておりませんでした。
1年以上経過しておりますが失業保険を請求する方法がありますでしょうか?
期間は、退職日から1年間。
この期間を過ぎてしまったら、離職票も「単なる紙切れ」です。
請求する方法…、残念ですが一切ありません。

制度を知らないなら、調べなかったのが悪いので。
失業保険と進学について
質問です。

今失業保険を受給中なのですが、この就職難で学校(看護)に通うという選択肢も自分の中で作りたいと思い
受験しました。晴れて合格し、入学金も払いましたが、
実はまだ就職か進学かで迷っています。

本来であれば、入学金を支払っているので受給停止の申請が必要だと思うのですが
いい就職先があれば・・・という思いがあり就職も捨て切れません。

この場合、ぎりぎり3月末ごろまで粘ってしまって結局進学を選んだことで不正受給とみなされるのでしょうか。
私の場合、母子家庭なので生活も考え給付はほしいです。
進学の場合の学費は全額奨学金でまかなおうと思っています。

ちなみに入学してからも給付を受けようとは思っていません。

就職すべき、進学すべきというご意見ではなく
失業保険の受給に関して教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。
それはやはり厳密にいえば不正若しくは不正の疑いありです。
あなたは入学を基準に考えておられますが、それは違います。
通常、一般的に、入学金を払うということは入学するという意思をあなたが示したということになります。
たとえまだ悩んでいるとしても、入学金を払い込んだ時点で少なくともあなたは学校へ入学しますという意思表示をしたのですよ?当然安定所も同じように見るはずですし、通常はそう見られてもおかしくありません。

あなたが母子家庭であろうがなんであろうが、それは関係ありません。
いけないことはいけないことです。
あなた以外にも大変な境遇の人はたくさんいます。それを言い訳にしてはいけません。

入学金を払い込んだ日以降も故意に受給しているのであれば(本当は受給できないと分かっているのに受給しているのであれば)、それは不正です。
ただ、あなたが今きちんと申告してお金を返すのであれば、申告誤りということで2倍返し等は免れることができるのではないかと思われます。(担当の窓口の方が判断されることですし、あなたはありのままを話して判断を仰ぐ側となりますから、何とも言えません)
明日にでも安定所に行き、きちんと報告して今後の指示を仰ぐべきです。

あなたが今きちんと申告して申告誤りとして処分された後、迷った挙句に入学を断念した場合、それが分かる証明となるものを持って安定所に行けば再度残りの分を受給できるかもしれません。
ですが、不正で処分された場合は、悪質と判断されれば2倍返しですし、後になって進学を断念したとしても、残りの分は受給できません。支給停止で処分されますから。

あなたはご自分の将来について前を向いて考えて行動をしておられるようですね。
とても素晴らしいことだと思います。
きちんとした対応と行動をとられることを望みます。
看護師を目指すにしても(入学するにしても)、別のお仕事を選択するにしても、あなたの努力が報われるような素敵なお仕事に出会え、就職できるとよいですね。

ご参考になさってください。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。

■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。

■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。

■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。

■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。

■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。

■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。

上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)

参考になれば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
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